今年も台風シーズンがやってきました。近年の台風はどれもみな勢力が強くて、ニュースで色々な被害が報告されています。「今まで経験したことのないような…」という言葉も頻繁に耳にするようになり、大きな被害の出ることが多くなりました。

ここで心配になるのが、自分の自宅の被害はもちろんですが、自分の家の瓦などが隣家へ飛んだ場合の相手への賠償についてです。近所付き合いもありますし、気になっている方も多いかと思います。

 

では、自分が加入している自然災害の保険や個人賠償の保険で、保障できないのか?   答えは基本的に、隣家への保障は対象外です。

 

なぜ、対象外なのか。そもそも自然災害は不可抗力であり、賠償責任が問えないというのが一般的な考え方になります。そのため、相手への賠償責任が生じず、自分が加入している保険から相手への保障ができません。

ただし、管理不十分な場合、例えば固定しなくてはいけないものを固定せずそれが飛んできて家が破損した場合などは、賠償責任が問われる場合があり、例外もあります。

 

もしも、自分がこのような状況に陥った場合の解決策として、被害を与えてしまった方が自然災害の保険に加入しているようであれば、その方の保険を使ってもらうようお願いすることをお勧めします。

一般的には、自然災害の保険は自動車保険のように、保険を使ったからといって翌年の保険料が上がることはありません。相手方に迷惑をかけることもありませんので安心してください。

 

ただし、自然災害の保険は「被害額が〇〇〇以上の場合に請求対象」となっていることが多く、被害額が低い場合には保障がでないこともありますので注意が必要です。

とはいえ、被害額の考え方についても保険会社ごとにさまざまだと思います。大きな被害のあとは、保険会社の電話もつながりにくくなることもありますので、まずは早めに保険会社に相談されてみるのが一番だと思います。

 

先ほども書きましたが、自然災害における被害は不可抗力になります。基本的に、相手から損害賠償責任を負うことはありません。同様にご自身の自宅が隣家からの飛来物によって被害に遭った場合も相手に賠償請求することが難しいです。

自然災害によって甚大な被害が出ている近年、自分の家は自分で守るためにも自然災害の保障に加入されていない方は加入を検討してみることをお勧めします。

 

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